反社会的勢力排除に関する基本方針

1   定義

下記に該当する集団又は個人を反社会的勢力等と定義する。

(1)  暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会的運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の「暴力、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いて不当な要求を行う集団又は個人」
(2)  前項以外で、「暴力、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いて不当な要求行為を行う集団又は個人」

2   対応方針

(1)  取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力からの不当要求等に対し毅然と対応し、これを拒絶する。また、反社会的勢力との関係を遮断する取組を行います。
(2)  組織としての対応
反社会的勢力への対応については、担当者だけに任せずに、組織として対応すると共に、役職員等の安全を確保します。
(3)  裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力に対して不祥事事件等を隠ぺいするような裏取引は絶対に行いません。また、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対する資金提供は行いません。
(4)  外部専門機関との連携
反社会的勢力を排除する為に、平素から、警察、弁護士、暴力団追放運動推進センター等の外部専門機関と綿密に連携します。
(5)  有事における民事および刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、積極的に外部専門機関に相談し、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、刑事事件化を躊躇しません。

3   対応方法

(1)  反社会的勢力より申出を受けた場合、反社会的勢力への対応責任者に報告を行う。
(2)  反社会的勢力への対応責任者又は対応責任者より指示を受けた者は、取引のある全保険会社に報告を行う。各保険会社への報告は、各保険会社のルールに則るものとし、具体的な報告方法は発生の都度、各保険会社の担当者に確認する。

4   申出受付け内容の保管

当社で受け付けた反社会的勢力からの申出は、関連する資料と共に10年間保管する。

平成26年4月8日

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